足立区議会 2022-02-24 令和 4年 第1回 定例会-02月24日-02号
次に、私は第4回定例会の文書質問で平成18年10月26日の最高裁第一小法廷判決、平成26年7月10日の水戸地裁判決を根拠に、区内本店事業者にのみ入札を限定することは法的には認められないとしている区の姿勢について、判決は公契約条例制定前のもので、公契約条例が地元企業を優先することの合理的理由の担保になっていると指摘しましたが、区は「当事者となっている裁判ではなく、判決が何を考慮したか分からない」と答えました
次に、私は第4回定例会の文書質問で平成18年10月26日の最高裁第一小法廷判決、平成26年7月10日の水戸地裁判決を根拠に、区内本店事業者にのみ入札を限定することは法的には認められないとしている区の姿勢について、判決は公契約条例制定前のもので、公契約条例が地元企業を優先することの合理的理由の担保になっていると指摘しましたが、区は「当事者となっている裁判ではなく、判決が何を考慮したか分からない」と答えました
保護者に対して、学校が講じている感染症対策について十分に説明し、学校運営方針へのご理解、ご協力をお願いした上で、その申出に合理的理由があると校長が判断すれば、校長が出席しなくてもよいと認める日として取り扱い、指導要録上は、出席停止・忌引等の日数として、欠席としないことができます。
やっとなくなった学童擁護員、それから今減りつつある給食調理員、学校警備員、清掃職員など、公務員でなくてもいい仕事、いわゆる現業職員の方の仕事については、今後とも民間に移していく、公社に移していくということで、公務員がやらなければいけない仕事に皆さんは集中をしていただくことをお願いしたいと思うのですが、この現業職員を公務員にすべき合理的理由を見出せない、このことについてはどうお考えでしょうか。
事務手引によれば、著しい不利益は、一般抽象的な可能性が推測されるだけでは足りず、客観的、具体的にその合理的理由が必要とされています。港区は、同じ個人共同施行の換地情報を、民間事業者の分も含めて区議会の場に、しかも事前に公開しましたが、これらの事業者に著しい不利益は生じていません。一体、欅興産、河北医療財団にとっての著しい不利益とは何ですか。
第113号議案をはじめ、特別職の報酬等に関する議案については、従来も職員同様の措置が行われていたことから、今回のみ適用しないという合理的理由はないとの意見がありました。 次に、第116号議案、第117号議案については、全員賛成の態度が表明されました。
違いを設ける合理的理由は何なのか、疑問が残ります。精神障害もほかと同額にしてほしいという御要望を障害者団体から長くいただいております。当区においても検討を進めるよう強く要望をいたします。 次に、障害者が利用しやすい施設環境づくりに関して考えを進めるために調査をいたしました。 当区では、日中活動、児童発達支援事業、相談事業、また障害者交流館や障害者福祉会館、アイプラザなど9施設があります。
一方において、原告が本件業務の全体を把握していたとは到底認められず、かつ、その経緯及び態様に照らしますと本件業務を履行する見込みがなく、本件契約解除は合理的理由があるとして、業務委託料245万円及び慰謝料等330万円の請求を棄却したものであります。 続いて、むし企画への業者選定、業務確認についてのご質問であります。
判決におきましては、業務委託契約の解除は合理的理由があると認めたものの、板橋区が違約金条項を適用したことは信義則に反し、権利の濫用に当たるものと判示したものであります。しかしながら、過去の最高裁判例に照らしあわせまして、本件が信義則に反し、権利の濫用に当たるか否かは十分に争い得るため、判決理由は容認できず、今回上告をしたものであります。 次は、区民への説明責任についてのご質問であります。
ことし六月一日、最高裁は、非正規社員と正規社員の間で生じている待遇格差の是正を求めた裁判で、正規社員の間で支給されている皆勤手当、給食手当などが非正規社員だからといって支給していない合理的理由が見当たらないとして、待遇格差の是正を求める判決を出しました。 この最高裁判決の背景には、日本の雇用形態の転換をもたらしている非正規雇用労働者の増加の中で進んだ格差があります。
ただし、管理運営の実績が良好であって、特別な事情によりまして公募によらず選定をする場合というのは、審査会の審議を受けた上で選定方法を決定することができるという指針になっておりまして、その中で合理的理由があるということで、公募によらず選定するということが了承されたわけです。
だから質問のときにも申し上げたけども、大体目視すれば、きょうのこの集まりは予想したよりもおじさんが多かったとかおばさんが多かったとか若い子が多かったとかというのは目視で、ある程度わかるわけで、個別に一人一人にあなたは男ですか女ですかと聞かなきゃならない、その厳密にそういう性別をカウントしなければならない合理的理由は見つからないんですよね。
私は、この賃金格差に合理的理由があればあえて否とは思っておりませんが、大田区役所の官から民への業務委託や指定管理者の経費削減にはいささかの疑問を持っています。つまり、高止まりしている大田区職員が行う公務のうち、指定管理者や民間業務委託を行い、安い民間の労働力に転嫁することにより、いかにも経費削減効果があったように見せているからであります。
特別な事情は、指定管理者制度運用に係る指針の第六の五「その他、公募によらない合理的理由がある場合」に該当するとしております。
設定に当たって本区における合理的理由は、用途地域は区の面積の81.1%が住居系、商業地域及び近隣商業地域においても、住宅が混在しているとともに、その後背地は閑静な住宅街となっていること。
それから、2点目の目黒区全域と、それから期間を週末にしたのは、根拠ということですけれども、国のガイドラインにおいては、区域の設定については、合理的に必要と認められる限度において、区域の必要と認める範囲で区域を設定することができることだとか、期間の設定についても、合理的に必要と認められる限度において、期間が設定できるようなことから、本区における合理的理由としては、本区の用途地域は区の面積の81.1%が
また、商業地も含め区内全域について、日数制限をすることも合理的理由を欠くものと考えます。他自治体では、例えば月曜日から金曜日を制限するという条例も見受けられますが、月曜日から金曜日の宿泊料を無料とし、土日で1週間分の宿泊料を取ってしまえば、実質曜日による日数制限は、有名無実なものとなってしまいます。また、禁止された曜日に宿泊している事実を行政側が立証するのは大変な困難を伴うものであります。
落とせないのにお金をかけられるわけがないではないかという書き込みが、相当数、実名で入ってきまして、そうだろうなと思っているから出せと言っているのですけれど、出させない合理的理由って何ですか。 つまり、談合の識者によれば、落札を防ぐには、まず一般競争入札にすること、制限つきをとってしまうこと、もう一つは、現場の立ち会いをやらさないこと。現場立ち会いをすると、説明会をすると誰が来るかわかってしまう。
本件の賛否については、会派内でも意見が割れましたが、当初予算に上程されていたものをここで反対する合理的理由が見当たらないものですから、今回は、渋々賛成をいたしますが、再三申し上げていますように、基礎的自治体がやってはいけない事業として病院、交通、観光の三つが挙げられているのは、理事者の皆さんもご存じのとおりであります。
区民の財産である区民施設の権利を明確に規定する施設設置条例を安易に廃止することに合理的理由や法的根拠を見出すことができず、昨今の大田区政における安易な公の財産の民間活用の流れを危惧し、反対といたします。(拍手) ○大森 議長 次に、34番黒沼良光議員。
法規部門に確認したところ、裁判で争っても過去の判例から勝てる見込みがないので、遅延損害金を防ぐために破産管財人と交渉することは合理的理由があるので、これは和解に全然法的な問題はないという回答をいただきました。